最高裁判所第三小法廷 昭和23年(れ)175号 判決 1948年6月29日
主文
本件上告を棄却する。
理由
辯護人古谷判治の上告趣意は添附別紙に記載の通りである。
上告趣意第三について。
しかし短刀であると小刀であるとを問わず刄渡り十五糎以上のものの所持は凡て銃砲等所持禁止令に違反するものと解することを相當とするから、論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)
以上の理由によって刑事訴訟法第四百四十六條に則り主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見によるものである。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)